東京家庭裁判所八王子支部 昭和31年(家イ)230号 調停
一、当事者双方は本日から向う一年間別居生活をすること。
二、前項の別居期間中、申立人は当事者間の長男クイを、相手方は長女セツ、次女ヨウをそれぞれ引きとつて養育すること。
三、申立人は相手方に対し、第一項の別居期間中相手方及び同人の引きとる二児の生活費用として、昭和三一年一二月三日を第一回とし、隔週月曜日毎に金弐万弐千五百円ずつを、申立人または申立人代理人を通じて東京家庭裁判所八王子支部に寄託して支払うこと。
申立の趣旨
1、相手方は申立人と離婚する。
2、子供の親権者を申立人とすること。
3、相手方は申立人に対し慰藉料及び財産の分与として金五〇万円を支払うこと。
事件の実情(省略)